諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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学
的
介
護
推
進
体
制
加
算
(Ⅱ)
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の五
ナ
注
※
安全対策体制加算
20単位
別に 厚生労働 大臣 が定める施設基準 に適合しているものと
し て都道 府県知 事に 届け出た指定介護 老人福祉施設が、入所
者 に対し 、指定 介護 福祉施設サービス を行った場合、安全対
策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第五十四号の三
ラ
注
※
50単
位
サービス提供体制強化加算
ナ サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護老人 福祉施設が、入所者に
都道 府県知 事に届け出た 指定介護老人福祉施設 が、入所者に
対 し指定 介護福 祉施 設サービスを行っ た場合は、当該基準に
対し 指定介 護福祉施設サ ービスを行った場合は 、当該基準に
掲 げる区 分に従 い、 1日につき次に掲 げる所定単位数を加算
掲げ る区分 に従い、1日 につき次に掲げる所定 単位数を加算
す る。た だし、 次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
する 。ただ し、次に掲げ るいずれかの加算を算 定している場
合 におい ては、 次に 掲げるその他の加 算は算定しない。また
合に おいて は、次に掲げ るその他の加算は算定 しない。また
、 日常生 活継続 支援 加算を算定してい る場合は、算定しない
、日 常生活 継続支援加算 を算定している場合は 、算定しない
。
。
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)
22単
位
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)イ
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)ロ
12単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
6
単
位
(
削
る
)
⑷サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十七号
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