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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の四



科学的介護推進体制加算
(新設)
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た介護医療院が 、入所者に対し介護医
療 院サー ビスを 行っ た場合は、当該基 準に掲げる区分に従い
、 1月に つき次 に掲 げる所定単位数を 加算する。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴科










(Ⅰ)
40単

⑵科










(Ⅱ)
60単




「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十二号の二






長期療養生活移行加算
60単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護医療院
が 、次に 掲げる いず れの基準にも適合 する入所者に対し、介
護 医療院 サービ スを 行った場合にあっ ては、入所した日から
起 算して 90日以 内の 期間に限り、長期 療養生活移行加算とし
て、1日につき所定単位数を加算する。
イ 療養病床に1年以上入院していた者であること。
ロ 介護 医療院 への 入所に当たって、 当該入所者及びその家
族等 が、日 常生活 上の世話を行うこ とを目的とする施設と
しての取組について説明を受けていること。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百号の五

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