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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (426 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置してい
ること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成
していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若
しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス
(指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注 に規定する口腔機能向上サービスをいう。)を行
っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している
こと。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的
に評価すること。
ホ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該
当しないこと。
三十一 (略)
三十二 通所リハビリテーション費における社会参加支援加算の基

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供

の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行ってい
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記
るとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
録していること。
ニ・ホ (略)
ニ・ホ

()
三十 通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準 三十 通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、「指定居宅サ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 」とあるのは「指
定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費
の注 」と、「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所
介護費等算定方法第二号」と読み替えるものとする。
(削る)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供

426

- 28 -

(削る)

(削る)

(削る)

18

(略)
通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準

(削る)



三十一
三十二


15

16