諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (469 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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も適合すること。
⑴ (略)
⑵ 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること
。
(新設)
(新設)
(新設)
五十九 認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強 五十九 認知症対応型共同生活介護費 におけるサービス提供体制強
化加算の基準
化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上である
こと。
㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百
分の二十五以上であること。
⑵ 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ (略)
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数
のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上である
こと。
㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員
の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上
であること。
指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する
職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が
㈢
(Ⅰ)
(Ⅰ)
469
- 71 -
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)