諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (461 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑴ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち
(新設)
、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
㈡ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の
(新設)
総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の
三十以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総
数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十
以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ニ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
も適合すること。
適合すること。
⑴ 指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第三十八
⑴ 指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第三十八
条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を利用
条に規定する指定療養通所介護をいう。)を利用者に直接提
者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者
供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割
の占める割合が百分の三十以上であること。
合が百分の三十以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
ホ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
(新設)
も適合すること。
⑴ 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のう
ち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上で
あること。
⑵ ニ⑵に該当するものであること。
五十一の九 (略)
五十一の九 (略)
五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改 五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改
善加算の基準
善加算の基準
第四十八号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ
第四十八号の二の規定を準用する。
(Ⅲ)
(Ⅲ)
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(Ⅱ)
(Ⅲ)