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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈡ 要介護2
816単位
㈢ 要介護3
840単位
㈣ 要介護4
857単位
㈤ 要介護5
873単位
注1・2 (略)
3 イ⑵ 及びロ ⑵に ついて、共同生活 住居の数が3である指
定認 知症対 応型共 同生活介護事業所 が、夜勤を行う職員の
員数 を2人 以上と する場合(指定地 域密着型サービス基準
第90条 第1項 ただ し書に規定する場 合に限る。)に、利用
者に 対して 、指定 認知症対応型共同 生活介護を行った場合
は、 所定単 位数から1 日につき50単 位を差し引いて得た単
位数を算定する。
4・5 (略)
6 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た指定認知症対 応型共同生活介護事業
所に おいて 、若年 性認知症利用者に 対して、指定認知症対
応型 共同生 活介護 を行った場合は、 若年性認知症利用者受
入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
7 (略)
8 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て市町村長に届け 出た指定認知症対応型
共同 生活介 護事業 所において、別に 厚生労働大臣が定める
基準 に適合 する利 用者については、 看取り介護加算として
、死 亡日以 前31日以上45日以下については 1日につき72単
位を 、死亡 日以前4日 以上30日以下 については1日につき
144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1 日 に つ
き680単位を、死亡 日については1日 につき1,280単位を死
亡月 に加算 する。 ただし、退居した 日の翌日から死亡日ま
での 間又は 医療連 携体制加算を算定 していない場合は、算
定しない。

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㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
注1・2 (略)
(新設)

813単位
837単位
853単位
869単位

3・4 (略)
5 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定認知症対応型共同 生活介護事業
所に おいて 、若年性認 知症利用者に対して、 指定認知症対
応型 共同生 活介護を行 った場合は、若年性認 知症利用者受
入 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す
る。ただし、注4を算定している場合は、算定しない。
6 (略)
7 イにつ いて、別に厚 生労働大臣が定める施 設基準に適合
して いるも のとして市 町村長に届け出た指定 認知症対応型
共同 生活介 護事業所に おいて、別に厚生労働 大臣が定める
基準 に適合 する利用者 については、看取り介 護加算として
、 死 亡 日 以 前 4 日 以 上 30日 以 下 に つ い て は 1 日 に つ き 144
単位を、死 亡日の前日及び前々日 については1日につき68
0単位を 、死亡日について は1日につき1,280単位を死亡月
に加 算する 。ただし、 退居した日の翌日から 死亡日までの
間又 は医療 連携体制加 算を算定していない場 合は、算定し
ない。

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