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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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低 栄養状 態のお それのある入院患 者に対して、医師、歯
科 医師、 管理栄 養士、看護師、介 護支援専門員その他の
職 種の者 が共同 して、入院患者の 栄養管理をするための
会 議を行 い、入 院患者ごとに低栄 養状態の改善等を行う
た めの栄 養管理 方法等を示した計 画を作成した場合であ
っ て、当 該計画 に従い、医師又は 歯科医師の指示を受け
た 管理栄 養士又 は栄養士(歯科医 師が指示を行う場合に
あ っては 、当該 指示を受けた管理 栄養士又は栄養士が、
医 師の指 導を受 けている場合に限 る。)が、栄養管理を
行 った場 合に、 当該計画が作成さ れた日の属する月から
6 月以内 の期間 に限り、1月につ き所定単位数を加算す

























口維持加算を算定している場合は、算定しない。



(略)

低栄養 状態 のおそれ のある入院患者に対し て、医師、歯
科医師 、管 理栄養士 、看護師、介護支援専 門員その他の
職種の 者が 共同して 、入院患者の栄養管理 をするための
会議を 行い 、入院患 者ごとに低栄養状態の 改善等を行う
ための 栄養 管理方法 等を示した計画を作成 した場合であ
って、 当該 計画に従 い、医師又は歯科医師 の指示を受け
た管理 栄養 士又は栄 養士(歯科医師が指示 を行う場合に
あって は、 当該指示 を受けた管理栄養士又 は栄養士が、
医師の 指導 を受けて いる場合に限る。)が 、栄養管理を
行った 場合 に、当該 計画が作成された日の 属する月から
6月以 内の 期間に限 り、1月につき所定単 位数を加算す

























合又は 経口 移行加算 若しくは経口維持加算 を算定してい
る場合は、算定しない。
2 (略)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十六号の二
⑺経





28単

注 1 別 に厚生 労働 大臣が定める基準 に適合する指定介護療
養 型医療 施設に おいて、医師の指 示に基づき、医師、歯
科 医師、 管理栄 養士、看護師、介 護支援専門員その他の
職 種の者 が共同 して、現に経管に より食事を摂取してい
る 入院患 者ごと に経口による食事 の摂取を進めるための
経 口移行 計画を 作成している場合 であって、当該計画に
従 い、医 師の指 示を受けた管理栄 養士又は栄養士による
栄 養管理 及び言 語聴覚士又は看護 職員による支援が行わ
れ た 場 合 は 、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180
日 以内の 期間に 限り、1日につき 所定単位数を加算する


























- 55 -

⑻経





28単

注1 別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る指定介護療
養型医 療施 設におい て、医師の指示に基づ き、医師、歯
科医師 、管 理栄養士 、看護師、介護支援専 門員その他の
職種の 者が 共同して 、現に経管により食事 を摂取してい
る入院 患者 ごとに経 口による食事の摂取を 進めるための
経口移 行計 画を作成 している場合であって 、当該計画に
従い、 医師 の指示を 受けた管理栄養士又は 栄養士による
栄養管 理及 び言語聴 覚士又は看護職員によ る支援が行わ
れ た 場 合 は 、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180
日以内 の期 間に限り 、1日につき所定単位 数を加算する


























151