諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (465 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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生活介護をいう。)を直接提供する職員の総数を含む。)
のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十
以上であること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用
型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所
介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定認知症
対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知
症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共
同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密
着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共同生活介護(指
定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症
対応型共同生活介護をいう。)、指定介護予防認知症対応型
共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第六十
九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をい
う。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域
密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着
型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基
準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護をいう。)を直接提供する職員の総数を
含む。)のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分
の三十以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
五十三・五十三の二 (略)
五十三・五十三の二 (略)
五十四 短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅 五十四 短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅
介護の基準
介護の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅱ)
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