諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (246 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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381単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
552単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
812単位
注 1 通 院が困難 な利 用者(末期の悪性 腫瘍その他別に厚生労
働大 臣が定 める疾 病等の患者並びに 精神科訪問看護・指導
料( 診療報 酬の算定方法 (平成20年厚生労 働省告示第59号
)別 表第一 医科診 療報酬点数表(以 下「医科診療報酬点数
表 」 と い う 。 ) の 区 分 番 号 I 012に 掲 げ る 精 神 科 訪 問 看 護
・指 導料を いう。 )及び精神科訪問 看護基本療養費(訪問
看護 療養費 に係る 指定訪問看護の費 用の額の算定方法(平
成20年 厚生労働省告示第 67号)別表の区分 番号01―2の精
神科 訪問看 護基本 療養費をいう。) に係る訪問看護の利用
者を 除く。 )に対 して、その主治の 医師の指示(指定介護
予防 訪問看 護ステ ーション(指定介 護予防サービス基準第
63条第 1項第 1号 に規定する指定介 護予防訪問看護ステー
ショ ンをい う。以 下同じ。)にあっ ては、主治の医師が交
付し た文書 による 指示)及び介護予 防訪問看護計画書(指
定介 護予防 サービス基 準第76条第2 号に規定する介護予防
訪問 看護計 画書を いう。以下同じ。 )に基づき、指定介護
予防 訪問看 護事業所( 指定介護予防サービ ス基準第63条第
1項 に規定 する指 定介護予防訪問看 護事業所をいう。以下
同じ 。)の 保健師 、看護師、准看護 師又は理学療法士、作
業療 法士若 しくは 言語聴覚士(以下 「看護師等」という。
)が 、指定 介護予 防訪問看護(指定 介護予防サービス基準
第62条 に規定 する 指定介護予防訪問 看護をいう。以下同じ
。) を行っ た場合 に、現に要した時 間ではなく、介護予防
訪問 看護計 画書に 位置付けられた内 容の指定介護予防訪問
看護 を行う のに要 する標準的な時間 で所定単位数を算定す
る。 ただし 、イ⑴ 又はロ⑴の単位数 については、指定介護
予防 訪問看 護を24時間行うことがで きる体制を整えている
指定 介護予 防訪問 看護事業所であっ て、介護予防サービス
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⑵ 所要時間30分未満の場合
380単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
550単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
810単位
注 1 通 院が困難な利用者 (末期の悪性腫瘍その 他別に厚生労
働大 臣が定 める疾病等 の患者並びに精神科訪 問看護・指導
料( 診療報 酬の算定方法(平成20年厚生労働省 告示 第59号
)別 表第一 医科診療報 酬点数表(以下「医科 診療報酬点数
表 」 と い う 。 ) の 区 分 番 号 I 012に 掲 げ る 精 神 科 訪 問 看 護
・指 導料を いう。)及 び精神科訪問看護基本 療養費(訪問
看護 療養費 に係る指定 訪問看護の費用の額の 算定方法(平
成20年厚生 労働省告示第67号 )別表の区分番号 01―2の精
神科 訪問看 護基本療養 費をいう。)に係る訪 問看護の利用
者を 除く。 )に対して 、その主治の医師の指 示(指定介護
予防 訪問看 護ステーシ ョン(指定介護予防サ ービス基準第
63条第1 項第1号に規 定する指定介護予防訪 問看護ステー
ショ ンをい う。以下同 じ。)にあっては、主 治の医師が交
付し た文書 による指示 )及び介護予防訪問看 護計画書(指
定介 護予防 サービス基準第76条第2号に規定 する介護予防
訪問 看護計 画書をいう 。以下同じ。)に基づ き、指定介護
予防 訪問看 護事業所(指定介 護予防サービス基 準第 63条第
1項 に規定 する指定介 護予防訪問看護事業所 をいう。以下
同じ 。)の 保健師、看 護師、准看護師又は理 学療法士、作
業療 法士若 しくは言語 聴覚士(以下「看護師 等」という。
)が 、指定 介護予防訪 問看護(指定介護予防 サービス基準
第62条に 規定する指定 介護予防訪問看護をい う。以下同じ
。) を行っ た場合に、 現に要した時間ではな く、介護予防
訪問 看護計 画書に位置 付けられた内容の指定 介護予防訪問
看護 を行う のに要する 標準的な時間で所定単 位数を算定す
る。 ただし 、イ⑴又は ロ⑴の単位数について は、指定介護
予防 訪問看 護を24時間 行うことができる体制 を整えている
指定 介護予 防訪問看護 事業所であって、介護 予防サービス
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