諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (344 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2 (略)
(略)
8 (略)
理学療法(1回につき)
9 理学療法(1回につき)
イ 理学療法 (Ⅰ)
123単位
イ 理学療法 (Ⅰ)
ロ 理学療法 (Ⅱ)
73単位
ロ 理学療法 (Ⅱ)
注1~5 (略)
注1~5 (略)
6 介護 医療院 にお いて、入所者ごと のリハビリテーション
(新設)
実施 計画の 内容等 の情報を厚生労働 省に提出し、リハビリ
テー ション の実施 に当たって、当該 情報その他リハビリテ
ーシ ョンの 適切か つ有効な実施のた めに必要な情報を活用
して いる場 合は、 1月につき1回を 限度として所定単位数
に33単 位を加 算す る。ただし、作業 療法の注6又は言語聴
覚療 法の注 4の規 定により加算する 場合はこの限りでない
。
10 作業療法(1回につき)
123単位 10 作業療法(1回につき)
注1~5 (略)
注1~5 (略)
6 介護 医療院に おい て、入所者ごとの リハビリテーション実
(新設)
施 計画の 内容等 の情 報を厚生労働省に 提出し、リハビリテー
シ ョンの 実施に 当た って、当該情報そ の他リハビリテーショ
ン の適切 かつ有 効な 実施のために必要 な情報を活用している
場 合は、 1月につき1回 を限度として所定単 位数に33単位を
加 算する 。ただ し、 理学療法の注6又 は言語聴覚療法の注4
の規定により加算する場合はこの限りでない。
11 言語聴覚療法(1回につき)
203単位 11 言語聴覚療法(1回につき)
注1~3 (略)
注1~3 (略)
4 介護 医療院に おい て、入所者ごとの リハビリテーション実
(新設)
施 計画の 内容等 の情 報を厚生労働省に 提出し、リハビリテー
シ ョンの 実施に 当た って、当該情報そ の他リハビリテーショ
ン の適切 かつ有 効な 実施のために必要 な情報を活用している
場 合は、 1月につき1回 を限度として所定単 位数に33単位を
加 算する 。ただ し、 理学療法又は作業 療法の注6の規定によ
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123単位
73単位
123単位
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