諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (169 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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注
安全対策体制加算
20単位
別に 厚生労働 大臣 が定める施設基準 に適合しているものと
し て都道 府県知 事に 届け出た介護医療 院が、入所者に対し、
介 護医療 院サー ビス を行った場合、安 全対策体制加算として
、入所初日に限り所定単位数を加算する。
(新設)
※
「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第六十八号の七
ノ
サービス提供体制強化加算
ヰ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た介護医療院が 、入所者に対し介護医
都道 府県知 事に届け出た 介護医療院が、入所者 に対し介護医
療 院サー ビスを 行っ た場合は、当該基 準に掲げる区分に従い
療院 サービ スを行った場 合は、当該基準に掲げ る区分に従い
、 1日に つき次 に掲 げる所定単位数を 加算する。ただし、次
、1 日につ き次に掲げる 所定単位数を加算する 。ただし、次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲 げるい ずれかの加算 を算定している場合に おいては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)
22単
位
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)イ
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)ロ
12単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
6
単
位
(
削
る
)
⑷サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百号の六
オ
介護職員処遇改善加算
ノ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出 た介護 医療院 が、 入所者に対し、介 護医療院サービスを行
出た 介護医 療院が、入所 者に対し、介護医療院 サービスを行
った場 合は、当該基準に掲 げる区分に従い、令和6年3月31
った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、平成33年3月31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
日
ま
で
の
間
(
⑷
及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
だ し、次 に掲げ るい ずれかの加算を算 定している場合におい
る期 日まで の間)、次に 掲げる単位数を所定単 位数に加算す
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