諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (232 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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指 定地域 密着型 介護 老人福祉施設が、 入所者に対し、指定地
域 密着型 介護老 人福 祉施設入所者生活 介護を行った場合は、
当 該基準 に掲げる区分に 従い、令和6年3月 31日までの間、
次 に掲げ る単位 数を 所定単位数に加算 する。ただし、次に掲
げ るいず れかの 加算 を算定している場 合においては、次に掲
げるその他の加算は算定しない。
⑴
介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ヰまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ヰまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ヰまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
(削る)
(削る)
オ
介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
た 指定地 域密着 型介 護老人福祉施設が 、入所者に対し、指定
地 域密着 型介護 老人 福祉施設入所者生 活介護を行った場合は
、 当該基 準に掲 げる 区分に従い、次に 掲げる単位数を所定単
位 数に加 算する 。た だし、次に掲げる いずれかの加算を算定
し ている 場合に おい ては、次に掲げる その他の加算は算定し
ない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからヰまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからヰまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 地域密 着型介護老人 福祉施設が、入所者に 対し、指定地
域密 着型介 護老人福祉施 設入所者生活介護を行 った場合は、
当該 基準に掲 げる区分に従い、平成 33年3月31日までの間(
⑷及 び⑸に ついては、別 に厚生労働大臣が定め る期日までの
間) 、次に 掲げる単位数 を所定単位数に加算す る。ただし、
次に 掲げる いずれかの加 算を算定している場合 においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからウまでに より算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからウまでに より算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからウまでに より算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た指 定地域 密着型介護老 人福祉施設が、入所者 に対し、指定
地域 密着型 介護老人福祉 施設入所者生活介護を 行った場合は
、当 該基準 に掲げる区分 に従い、次に掲げる単 位数を所定単
位数 に加算 する。ただし 、次に掲げるいずれか の加算を算定
して いる場 合においては 、次に掲げるその他の 加算は算定し
ない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからウ までにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからウ までにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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