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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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を加算する。
口腔衛生管理加算
ル 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する指定介護老人福
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定介護老人福
祉 施設に おいて 、入 所者に対し、歯科 衛生士が口腔衛生の管
祉施 設にお いて、次に掲 げるいずれの基準にも 該当する場合
理 を行っ た場合 は、 当該基準に掲げる 区分に従い、1月につ
に、 1月に つき所定単位 数を加算する。ただし 、この場合に
き 次に掲 げる所 定単 位数を加算する。 ただし、次に掲げるい
おい て、口 腔衛生管理体 制加算を算定していな い場合は、算
ず れかの 加算を 算定 している場合にお いては、次に掲げるそ
定しない。
の他の加算は算定しない。
⑴口







(Ⅰ)
90単





⑵口







(Ⅱ)
110単





(削る)
イ 歯科医 師の指示を受 けた歯科衛生士が、入 所者に対し、
口腔ケアを月2回以上行うこと。
(削る)
ロ 歯科衛 生士が、イに おける入所者に係る口 腔ケアについ
て、 介護職 員に対し、 具体的な技術的助言及 び指導を行う
こと。
(削る)
ハ 歯科衛 生士が、イに おける入所者の口腔に 関する介護職
員からの相談等に必要に応じ対応すること。
くう



くう

くう

くう

くう

くう

くう

くう

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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十九号

ヌ・ル (略)
ヲ 看取り介護加算
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て都道 府県知 事に届け出た指定 介護老人福祉施設にお
いて 、別に 厚生労 働大臣が定める基 準に適合する入所者に
つい て看取 り介護 を行った場合にお いては、看取り介護加
算 (Ⅰ)として、死亡日以前 31日以上45日以下については1日
につ き72単位を、死亡 日以前4日以上30日以下については
1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て
は1日 につ き680単位を、死亡日に ついては1日につき1,2

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ヲ・ワ (略)
カ 看取り介護加算
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て都道 府県知事に 届け出た指定介護老人 福祉施設にお
いて 、別に 厚生労働大 臣が定める基準に適合 する入所者に
つい て看取 り介護を行 った場合においては、 看取り介護加
算 (Ⅰ)とし て、死亡日以前4日 以上30日以下に ついては1日
に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1
日に つき680単位を、死亡 日については1日に つき1,280単
位を 死亡月 に加算する 。ただし、退所した日 の翌日から死

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