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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (486 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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支 援 費 Ⅱ(を) 算 定 し て い る 場 合 は 四 十 五 名 未 満 で あ る こ と 。
⒀ 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常
生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス(法
第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう
。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の
住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括
的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

ロ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合すること。
⑵ (略)
ハ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合すること。
⑵・⑶ 略
ニ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合すること。ただし
、イ ⑷、⑹、⑾及び⑿の基準は他の同一の居宅介護支援事
業所との連携により満たすこととしても差し支えないものと
する。



ロ⑵の基準に適合すること。

⑶ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門
員を一名以上配置していること。
⑷ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常
勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業
所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することに

(新設)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

ロ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から⑿までの基準に適合すること。
⑵ (略)
ハ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⑿までの基準に適合すること。
⑵・⑶ (略)
ニ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において退院・
退所加算 イ、 ロ、 イ、 ロ又は の算定に係る病院、
診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との
連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の
提供を受けた回数をいう。)の合計が三十五回以上であるこ
と。
⑵ 前々年度の三月から前年度の二月までの間においてターミ
ナルケアマネジメント加算を五回以上算定していること。
特定事業所加算 、 又は を算定していること。


(新設)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

486

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(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(A)