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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (452 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も該当すること。
⑴ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サ
ービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応
型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し
、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定
していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時
対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定
期的に開催していること。
⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全て
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診
断等を定期的に実施すること。
⑷ (略)
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も該当すること。
⑴ (略)
⑵ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護
員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の三十以上又は
介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修
了者の占める割合が百分の五十以上であること。

(Ⅰ)

(Ⅰ)

452

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断等を定期的に実施すること。
⑷ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪
問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分
の六十以上であること。
㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪
問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士
の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
該当すること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(削る)

⑵ (略)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
該当すること。
⑴ (略)
⑵ 以下のいずれかに適合すること。

(削る)

(Ⅱ)

(Ⅲ)