諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (187 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑷・⑸ (略)
別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定地域密着
型通 所介護 事業所 の従業者が、利用 開始時及び利用中6月
ごと に利用 者の口 腔の健康状態のス クリーニング又は栄養
状態 のスク リーニ ングを行った場合 に、口腔・栄養スクリ
ーニ ング加 算とし て、次に掲げる区 分に応じ、1回につき
次に 掲げる 単位数 を所定単位数に加 算する。ただし、次に
掲げ るいず れかの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲 げるそ の他の 加算は算定せず、 当該利用者について、
当該 事業所 以外で 既に口腔・栄養ス クリーニング加算を算
定している場合は算定しない。
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⑴
⑵
※
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)
20単位
5単位
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ニ・ホ (略)
別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合する 指定地域密着
型通 所介護 事業所の従 業者が、利用開始時及 び利用中6月
ごと に利用 者の栄養状 態について確認を行い 、当該利用者
の栄 養状態 に関する情 報(当該利用者が低栄 養状態の場合
にあ っては 、低栄養状 態の改善に必要な情報 を含む。)を
当該 利用者 を担当する 介護支援専門員に提供 した場合に、
栄養 スクリ ーニング加 算として1回につき5 単位を所定単
位数 に加算 する。ただ し、当該利用者につい て、当該事業
所以 外で既 に栄養スク リーニング加算を算定 している場合
は算 定せず 、当該利用 者が栄養改善加算の算 定に係る栄養
改善 サービ スを受けて いる間及び当該栄養改 善サービスが
終了した日の属する月は、算定しない。
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十一号の六
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イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出て 、口腔機能が低下して
いる 利用者 又はそ のおそれのある利 用者に対して、当該利
用者 の口腔 機能の 向上を目的として 、個別的に実施される
口腔 清掃の 指導若 しくは実施又は摂 食・嚥下機能に関する
訓練 の指導 若しく は実施であって、 利用者の心身の状態の
維持 又は向 上に資 すると認められる もの(以下この注にお
いて 「口腔 機能向 上サービス」とい う。)を行った場合は
、口 腔機能 向上加 算として、当該基 準に掲げる区分に従い
、3 月以内 の期間 に限り1月に2回 を限度として1回につ
き次 に掲げ る単位 数を所定単位数に 加算する。ただし、次
に掲 げるい ずれか の加算を算定して いる場合においては、
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えん
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イに ついて、次に掲 げるいずれの基準にも 適合している
もの として 市町村長に 届け出て、口腔機能が 低下している
利用 者又は そのおそれ のある利用者に対して 、当該利用者
の口 腔機能 の向上を目 的として、個別的に実 施される口腔
清掃 の指導 若しくは実 施又は摂食・嚥下機能 に関する訓練
の指 導若し くは実施で あって、利用者の心身 の状態の維持
又は 向上に 資すると認 められるもの(以下こ の注において
「口 腔機能 向上サービ ス」という。)を行っ た場合は、口
腔機 能向上 加算として 、3月以内の期間に限 り1月に2回
を 限 度 と し て 1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る
。た だし、 口腔機能向 上サービスの開始から 3月ごとの利
用者 の口腔 機能の評価 の結果、口腔機能が向 上せず、口腔
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