諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (214 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑷
⑸
ロ
要介護3
679単位
要介護4
744単位
要介護5
813単位
短 期利用地域密 着型 特定施設入居者生 活介護費(1日につき
⑶
⑷
⑸
ロ
)
⑴ 要介護1
542単位
⑵ 要介護2
609単位
⑶ 要介護3
679単位
⑷ 要介護4
744単位
⑸ 要介護5
813単位
注1~3 (略)
4 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型特定施
設に おいて 、利用 者に対して、指定 地域密着型特定施設入
居者 生活介 護を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
い、 1日に つき次 に掲げる所定単位 数を加算する。ただし
、ト を算定 してい る場合においては 、算定しない。また、
次に 掲げる いずれ かの加算を算定し ている場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 入居継続支援加算 (Ⅰ)
36単位
⑵
入居継続支援加算 (Ⅱ)
22単位
(削る)
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要介護3
670単位
要介護4
734単位
要介護5
802単位
短期利 用地域密着型特定 施設入居者生活介護費 (1日につき
)
⑴ 要介護1
535単位
⑵ 要介護2
601単位
⑶ 要介護3
670単位
⑷ 要介護4
734単位
⑸ 要介護5
802単位
注1~3 (略)
4 イにつ いて、次に掲 げるいずれの基準にも 適合するもの
とし て市町 村長に届け 出た指定地域密着型特 定施設におい
て、 利用者 に対して、 指定地域密着型特定施 設入居者生活
介護 を行っ た場合は、 入居継続支援加算とし て、1日につ
き36単位 を所定単位数 に加算する。ただし、 ヘを算定して
いる場合においては、算定しない。
⑴
社会福 祉士及び介護福祉 士法施行規則(昭 和62年厚生
省令第 49号)第1条 各号に掲げる行為を必 要とする者の
占める割合が利用者の100分の15以上であること。
⑵ 介護福 祉士の数が 、常勤換算方法(地域 密着型サービ
ス基準 第2 条第7号 に規定する常勤換算方 法をいう。)
で、利 用者 の数が6 又はその端数を増すご とに1以上で
あること。
⑶ 厚生労 働大臣が定 める利用者等の数の基 準及び看護職
員等の 員数 の基準並 びに通所介護費等の算 定方法(平成
12年厚生 省告示第27号)第9号に規定する 基準に該当し
ていないこと。
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