諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (179 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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し ている 場合に おい ては、次に掲げる その他の加算は算定し
ない。
厚生 労働大 臣が定める期 日までの間)、次に掲 げる単位数を
所定 単位数 に加算する。 ただし、次に掲げるい ずれかの加算
を算 定して いる場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
⑴ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ニまでにより算定した
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イからハまでに より算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ニまでにより算定した
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イからハまでに より算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ニまでにより算定した
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イからハまでに より算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
単位数の1000分の55に相当する単位数
(削る)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
(削る)
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
ホ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して市町村長に届け出
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして市町 村長に届け出
た 指定夜 間対応 型訪 問介護事業所が、 利用者に対し、指定夜
た指 定夜間 対応型訪問介 護事業所が、利用者に 対し、指定夜
間 対応型 訪問介 護を 行った場合は、当 該基準に掲げる区分に
間対 応型訪 問介護を行っ た場合は、当該基準に 掲げる区分に
従 い、次 に掲げ る単 位数を所定単位数 に加算する。ただし、
従い 、次に 掲げる単位数 を所定単位数に加算す る。ただし、
次 に掲げ るいず れか の加算を算定して いる場合においては、
次に 掲げる いずれかの加 算を算定している場合 においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからニまでにより算
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イからハ までにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからニまでにより算
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イからハ までにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数
定した単位数の1000分の42に相当する単位数
2の2 地域密着型通所介護費
2の2 地域密着型通所介護費
イ 地域密着型通所介護費
イ 地域密着型通所介護費
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
㈠ 要介護1
415単位
㈠ 要介護1
409単位
㈡ 要介護2
476単位
㈡ 要介護2
469単位
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