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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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介 護保健 施設サ ービ スを行った場合は 、当該基準に掲げる区
分 に従い 、1月 につ き次に掲げる所定 単位数を加算する。た
だ し、次 に掲げ るい ずれかの加算を算 定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴科










(Ⅰ)
40単

⑵科










(Ⅱ)
60単



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十二号の二



安全対策体制加算
20単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める施設基準 に適合しているものと
し て都道 府県知 事に 届け出た介護老人 保健施設が、入所者に
対 し、介 護保健 施設 サービスを行った 場合、安全対策体制加
算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。



「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第六十一号の二



サービス提供体制強化加算
ウ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た介護老人保健 施設が、入所者に対し
都道 府県知 事に届け出た 介護老人保健施設が、 入所者に対し
介 護保健 施設サ ービ スを行った場合は 、当該基準に掲げる区
介護 保健施 設サービスを 行った場合は、当該基 準に掲げる区
分 に従い 、1日 につ き次に掲げる所定 単位数を加算する。た
分に 従い、 1日につき次 に掲げる所定単位数を 加算する。た
だ し、次 に掲げ るい ずれかの加算を算 定している場合におい
だし 、次に 掲げるいずれ かの加算を算定してい る場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴サ











(Ⅰ)
22単

⑴サ











(Ⅰ)イ
18単

⑵サ











(Ⅱ)
18単

⑵サ











(Ⅰ)ロ
12単

⑶サ











(Ⅲ)



⑶サ











(Ⅱ)







⑷サ











(Ⅲ)




(新設)

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