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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (404 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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等をいう。以下同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定
する看護職員の占める割合が百分の六十以上であること。
⑸ 当該事業者が、指定介護予防サービス等の事業の人員、設
(新設)
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労
働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」と
いう。)第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護
事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指
定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第第六十
二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)
の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場
合において、⑷の割合の算定にあっては、指定訪問看護を提
供する従業者と指定介護予防訪問看護を提供する従業者の合
計数のうち、看護職員の占める割合によるものとする。
ロ 看護体制強化加算
ロ 看護体制強化加算
⑴ イ⑴、⑵、⑷及び⑸に掲げる基準のいずれにも適合するこ
⑴ イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。
と。
⑵ (略)
⑵ (略)
十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、看護師等ご
とに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部におけ
る研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等
の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
⑶ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診
断等を定期的に実施すること。
当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年
数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。


(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

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