諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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行う ものに 限る。 以下同じ。)並び に利用者又はその家族
等に 対する 居宅サ ービスを利用する 上での留意点、介護方
法等 につい ての指 導及び助言を行っ た場合に、単一建物居
住者 (当該 利用者 が居住する建物に 居住する者のうち、当
該指 定居宅 療養管 理指導事業所の医 師が、同一月に訪問診
療、 往診又 は指定 居宅療養管理指導 (指定居宅サービス基
準第 84条に規 定す る指定居宅療養管 理指導をいう。以下同
じ。 )を行 ってい るものをいう。) の人数に従い、1月に
2回を限度として、所定単位数を算定する。
2~5 (略)
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
440単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院が困難 なものに対して、指定
居宅 療養管 理指導事業 所(指定居宅サービ ス基準第85条第
1項 第1号 に規定 する指定居宅療養 管理指導事業所をいう
。以 下この 注から 注4までにおいて 同じ。)の歯科医師が
、当 該利用 者の居 宅を訪問して行う 計画的かつ継続的な歯
科医 学的管 理に基 づき、介護支援専 門員に対する居宅サー
ビス 計画の 策定等 に必要な情報提供 並びに利用者又はその
家族 等に対 する居 宅サービスを利用 する上での留意点、介
護方 法等に ついて の指導及び助言を 行った場合に、単一建
物居 住者( 当該利 用者が居住する建 物に居住する者のうち
、当 該指定 居宅療 養管理指導事業所 の歯科医師が、同一月
に歯 科訪問 診療又 は指定居宅療養管 理指導を行っているも
のを いう。 )の人 数に従い、1月に 2回を限度として、所
定単位数を算定する。
2~4 (略)
の同 意を得 て行うもの に限る。以下同じ。) 並びに利用者
又は その家 族等に対す る居宅サービスを利用 する上での留
意点 、介護 方法等につ いての指導及び助言を 行った場合に
、単 一建物 居住者(当 該利用者が居住する建 物に居住する
者の うち、 当該指定居 宅療養管理指導事業所 の医師が、同
一月 に訪問 診療、往診 又は指定居宅療養管理 指導(指定居
宅サ ービス 基準第84条 に規定する指定居宅療 養管理指導を
いう 。以下 同じ。)を 行っているものをいう 。)の人数に
従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
2~5 (略)
ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
509単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
485単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
444単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院が困難なものに 対して、指定
居宅 療養管 理指導事業 所の歯科医師が、当該 利用者の居宅
を訪 問して 行う計画的 かつ継続的な歯科医学 的管理に基づ
き、 介護支 援専門員に 対する居宅サービス計 画の策定等に
必要 な情報 提供並びに 利用者又はその家族等 に対する居宅
サー ビスを 利用する上 での留意点、介護方法 等についての
指導 及び助 言を行った 場合に、単一建物居住 者(当該利用
者が 居住す る建物に居 住する者のうち、当該 指定居宅療養
管理 指導事 業所の歯科 医師が、同一月に歯科 訪問診療又は
指定 居宅療 養管理指導 を行っているものをい う。)の人数
に従 い、1 月に2回を 限度として、所定単位 数を算定する
。
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(略)
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