よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⑴経





(Ⅰ)
400単

⑵経





(Ⅱ)
100単


1⑴





















適合

る介 護医療 院にお いて、現に経口に より食事を摂取する者
であ って、 摂食機 能障害を有し、誤 嚥が認められる入所者
に対 して、 医師又 は歯科医師の指示 に基づき、医師、歯科
医師 、管理 栄養士 、看護師、介護支 援専門員その他の職種
の者 が共同 して、 入所者の栄養管理 をするための食事の観
察及 び会議 等を行 い、入所者ごとに 、経口による継続的な
食事 の摂取 を進め るための経口維持 計画を作成している場
合で あって 、当該 計画に従い、医師 又は歯科医師の指示(
歯科 医師が 指示を 行う場合にあって は、当該指示を受ける
管理 栄養士 等が医 師の指導を受けて いる場合に限る。)を
受け た管理 栄養士 又は栄養士が栄養 管理を行った場合に、
1月 につき 所定単 位数を加算する。 ただし、イからヘまで
の注 5又は 経口移 行加算を算定して いる場合は、算定しな
い。
えん

2 (略)
(削る)

⑴経





(Ⅰ)
400単

⑵経





(Ⅱ)
100単


1⑴





















適合

る介 護医療 院において 、現に経口により食事 を摂取する者
であ って、 摂食機能障 害を有し、誤嚥が認め られる入所者
に対 して、 医師又は歯 科医師の指示に基づき 、医師、歯科
医師 、管理 栄養士、看 護師、介護支援専門員 その他の職種
の者 が共同 して、入所 者の栄養管理をするた めの食事の観
察及 び会議 等を行い、 入所者ごとに、経口に よる継続的な
食事 の摂取 を進めるた めの経口維持計画を作 成している場
合で あって 、当該計画 に従い、医師又は歯科 医師の指示(
歯科 医師が 指示を行う 場合にあっては、当該 指示を受ける
管理 栄養士 等が医師の 指導を受けている場合 に限る。注3
にお いて同 じ。)を受 けた管理栄養士又は栄 養士が栄養管
理を 行った 場合に、当 該計画が作成された日 の属する月か
ら起 算して 6月以内の 期間に限り、1月につ き所定単位数
を加 算する 。ただし、 経口移行加算を算定し ている場合は
、算定しない。
2 (略)
3 経口に よる継続的な 食事の摂取を進めるた めの経口維持
計画 が作成 された日の 属する月から起算して 6月を超えた
場合 であっ ても、摂食 機能障害を有し、誤嚥 が認められる
入所 者であ って、医師 又は歯科医師の指示に 基づき、継続
して 誤嚥防 止のための 食事の摂取を進めるた めの特別な管
理が 必要と されるもの に対しては、引き続き 当該加算を算
定できるものとする。
カ 口腔衛生管理体制加算
30単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護医療院にお
いて 、歯科 医師又は歯科 医師の指示を受けた歯 科衛生士が、
介護 職員に 対する口腔ケ アに係る技術的助言及 び指導を月1
回以 上行っ ている場合に 、1月につき所定単位 数を加算する
えん

えん

えん

くう

(削る)

くう

- 69 -

165