諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (403 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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講じていること。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護
㈡ 指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護
職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員
職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員
(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要す
(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要す
る費用の見込額の平均を上回っていること。
る費用の見込額の平均の二倍以上であること。
㈢・㈣ (略)
㈢・㈣ (略)
⑵~⑷ (略)
⑵~⑷ (略)
⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算 又は
⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算 イを
のいずれかを届け出ていること。
算定していること。
⑹ (略)
⑹ (略)
⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに
内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同
実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除
じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用を全ての職員に
く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に
周知していること。
要した費用を全ての職員に周知していること。
⑻ (略)
⑻ (略)
ロ (略)
ロ (略)
七・八 (略)
七・八 (略)
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 看護体制強化加算
イ 看護体制強化加算
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業
⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業
所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サ
所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サ
ービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 に係る加算を
ービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 に係る加算を
いう。)を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上で
いう。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上で
あること。
あること。
⑶ (略)
⑶ (略)
⑷ 指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する
(新設)
指定訪問看護ステーションにあっては、当該事業所において
指定訪問看護の提供に当たる従業者(同項に規定する看護師
(Ⅱ)
(Ⅰ)
11
(Ⅰ)
(Ⅰ)
11
(Ⅰ)
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