諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (467 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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も適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能
型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条
第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以
下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研
修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施
又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型
居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
していること。
⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上で
あること。
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅
介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総
数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上である
こと。
(Ⅰ)
(Ⅰ)
467
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。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十
以上であること。
㈡ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能
型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く
。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占め
る割合が百分の二十五以上であること。
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(削る)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
⑵
⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上で
あること。
イ⑴、⑵及び⑷に適合するものであること。
(Ⅱ)
(Ⅲ)