諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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※
リハビリテーションマネジメント加算 (B)ロ
483単位
ニ
リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅳ)
420単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十二号
8・9 (略)
10 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している指定訪問
リハ ビリテ ーショ ン事業所の理学療 法士、作業療法士又は
言語 聴覚士 が、当 該指定訪問リハビ リテーション事業所の
医師 が診療 を行っ ていない利用者に 対して、指定訪問リハ
ビリ テーシ ョンを行っ た場合は、1回につ き50単位を所定
単位数から減算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十二号の二
ロ
移行支援加算
17単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問リハ ビリテーション事業所
が 、リハ ビリテ ーシ ョンを行い、利用 者の指定通所介護事業
所 等への 移行等 を支 援した場合は、移 行支援加算として、評
価 対象期 間(別 に厚 生労働大臣が定め る期間をいう。)の末
日 が属す る年度 の次 の年度内に限り、 1日につき所定単位数
を加算する。
8・9 (略)
10 別に 厚生労働大臣が 定める基準に適合して いる指定訪問
リハ ビリテ ーション事 業所の理学療法士、作 業療法士又は
言語 聴覚士 が、当該指 定訪問リハビリテーシ ョン事業所の
医師 が診療 を行ってい ない利用者に対して、 指定訪問リハ
ビリ テーシ ョンを行った場合 は、1回につき20単位を所定
単位数から減算する。
ロ
社会参加支援加算
17単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定訪問リハビリテー ション事業所
が、 リハビ リテーション を行い、利用者の社会 参加等を支援
した 場合は 、社会参加支 援加算として、評価対 象期間(別に
厚生 労働大 臣が定める期 間をいう。)の末日が 属する年度の
次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十三号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める期間 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第九号
ハ
サービス提供体制強化加算
ハ
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サービス提供体制強化加算
6単位
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