諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (173 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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事 業所に おいて 、別 に厚生労働大臣が 定める者に対して専門
的 な認知 症ケア を行 った場合は、当該 基準に掲げる区分に従
い 、1月 につき 次に 掲げる所定単位数 を加算する。ただし、
次 に掲げ るいず れか の加算を算定して いる場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)
90単位
⑵ 認知症専門ケア加算 (Ⅱ)
120単位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める者」 =厚生労働大臣が定め る
基準に適合する利用者等第三十五号の二
チ
注
※
リ
サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定定期巡回・随 時対応型訪問介護看護
事 業所が 、利用 者に 対し、指定定期巡 回・随時対応型訪問介
護 看護を 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、1月
に つき次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
750単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
640単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
(削る)
ト
注
サービス提供体制強化加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
事業 所が、 利用者に対し 、指定定期巡回・随時 対応型訪問介
護看 護を行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、1月
につ き次に 掲げる所定単 位数を加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
640単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
500単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
350単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
350単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十七号
介護職員処遇改善加算
チ
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介護職員処遇改善加算
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