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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (337 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
た数以上であること。ただし、次のa又はbに掲げる場合
は、当該a又はbに定める数以上であること。

a 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一
号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数
に十分の九を加えた数
ⅰ 見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人福祉施
設の入所者の数の十分の一以上の数設置していること

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。
b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一
号ロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数
に十分の六を加えた数
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密
着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置している
こと。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連
携促進が図られていること。
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質
の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項
を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、そ
の他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認
すること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要

㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に
規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加え
た数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれに
も適合している場合は、第一号ロ⑵に規定する夜勤を行う
介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であ
ること。
a 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地
域密着型介護老人福祉施設の入所者の数の百分の十五以
上の数設置していること。
(新設)

(新設)

b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、必要な検討等が行われていること。
(新設)

(新設)

(新設)

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