諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (407 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑺ ⑴から⑹までに掲げる基準に適合することを確認し、記録
すること。
すること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算 ロ 次に掲げる基準
(新設)
のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当
たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。
ハ リハビリテーションマネジメント加算 イ 次に掲げる基準
ハ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
のいずれにも適合すること。
いずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれに
⑴ ロ⑴、⑵及び⑷から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合
も適合すること。
すること。
⑵・⑶ (略)
⑵・⑶ (略)
ニ リハビリテーションマネジメント加算 ロ 次に掲げる基準
(新設)
のいずれにも適合すること。
⑴ ハ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当
たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。
(削る)
ニ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ ハ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所における訪問リハビリ
テーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に
提出していること。
十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を 十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を
行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場
行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場
合の減算に係る基準
合の減算に係る基準
イ (略)
イ (略)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
407
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(A)
(B)
(B)