諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (132 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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(略)
別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 療養型医療施設におい
て、 若年性 認知症 患者(介護保険法 施行令第2条第6号に
規定 する初 老期に おける認知症によ って要介護者となった
入院 患者を いう。 以下同じ。)に対 して指定介護療養施設
サー ビスを 行った 場合は、若年性認 知症患者受入加算とし
て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し
、
⒂
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
12 (略)
13 ⑵
及
び
⑷
に
つ
い
て
、
入
院
患
者
で
あ
っ
て
、
退
院
が
見
込
ま
れ
る者 をその 居宅に おいて試行的に退 院させ、指定介護療養
型医 療施設 が居宅 サービスを提供す る場合に1月に6日を
限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 800単 位 を 算 定
する 。ただ し、試 行的退院に係る初 日及び最終日は算定せ
ず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
14〜16 (略)
⑸
・
⑹(
略
)
(
削
る
)
⑺低
栄
養
リ
ス
ク
改
善
加
算
300単
位
注 1 別 に厚生 労働 大臣が定める基準 に適合する指定介護療
養 型医療 施設に おいて、低栄養状 態にある入院患者又は
低 栄養状 態のお それのある入院患 者に対して、医師、歯
科 医師、 管理栄 養士、看護師、介 護支援専門員その他の
職 種の者 が共同 して、入院患者の 栄養管理をするための
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7
8
(略)
別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護療養型医 療施設におい
て、 若年性 認知症患者 (介護保険法施行令第 2条第6号に
規定 する初 老期におけ る認知症によって要介 護者となった
入院 患者を いう。以下 同じ。)に対して指定 介護療養施設
サー ビスを 行った場合 は、若年性認知症患者 受入加算とし
て 、 1 日 に つ き 120単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し
、
⒄
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
9 (略)
10 ⑵
及
び
⑷
に
つ
い
て
、
入
院
患
者
で
あ
っ
て
、
退
院
が
見
込
ま
れ
る者 をその 居宅におい て試行的に退院させ、 指定介護療養
型医 療施設 が居宅サー ビスを提供する場合に 1月に6日を
限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 800単 位 を 算 定
する 。ただ し、試行的 退院に係る初日及び最 終日は算定せ
ず、注8に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
11〜13 (略)
⑸
・
⑹(
略
)
⑺栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
14単
位
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する ものとして都
道府 県知事 に届け出た 指定介護療養型医療施 設における管
理栄 養士が 、継続的に 入院患者ごとの栄養管 理をした場合
、栄 養マネ ジメント加 算として、1日につき 所定単位数を
加算する。
⑻低
栄
養
リ
ス
ク
改
善
加
算
300単
位
注1 別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る指定介護療
養型医 療施 設におい て、低栄養状態にある 入院患者又は
低栄養 状態 のおそれ のある入院患者に対し て、医師、歯
科医師 、管 理栄養士 、看護師、介護支援専 門員その他の
職種の 者が 共同して 、入院患者の栄養管理 をするための
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