諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (493 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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㈠ 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士
の占める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤
職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
㈢ 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用
者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数
七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑴㈢に該当するものであること。
九十四・九十四の二 (略)
九十四・九十四の二 (略)
九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の 九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の
基準
基準
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型
の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型
医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省
医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省
令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。) 令第四十一号)第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及
第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規 び第八項に規定する基準に適合していないこと。
定する基準に適合していないこと。
九十五の二 介護療養施設サービスにおける安全管理体制未実施減 (新設)
算の基準
指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基準
に適合していること。
九十五の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施 (新設)
設サービスのイの注9、ロの注8及びハの注7の厚生労働大臣が
定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定介護療養型医療施設基準第二条又は附則第十九条に定め
る栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。
⑵ 指定介護療養型医療施設基準第十七条の二(第五十条におい
て準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していること
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