諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (57 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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(削る)
た単位数の1000分の16に相当する単位数
介護職 員処遇改善加算 (Ⅳ) ㈢により算定 した単位数の
100分の90に相当する単位数
㈤ 介護職 員処遇改善加算 (Ⅴ) ㈢により算定 した単位数の
100分の80に相当する単位数
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
等の 賃金の 改善等を実 施しているものとして 都道府県知事
に届 け出た 指定短期入 所療養介護事業所が、 利用者に対し
、指 定短期 入所療養介 護を行った場合は、当 該基準に掲げ
る区 分に従 い、次に掲 げる単位数を所定単位 数に加算する
。た だし、 次に掲げる いずれかの加算を算定 している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職 員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) ⑴から ⑺までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職 員等特定処遇改善加算 (Ⅱ) ⑴から ⑺までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
㈣
(削る)
⑽
注
介護職員等特定処遇改善加算
別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
等の 賃金の 改善等 を実施しているも のとして都道府県知事
に届 け出た 指定短 期入所療養介護事 業所が、利用者に対し
、指 定短期 入所療 養介護を行った場 合は、当該基準に掲げ
る区 分に従 い、次 に掲げる単位数を 所定単位数に加算する
。た だし、 次に掲 げるいずれかの加 算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職 員等特定処遇 改善加算 (Ⅰ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職 員等特定処遇 改善加算 (Ⅱ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十一号の二
ロ
療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 病院療養病床短期入所療養介護費 (i)
i 要介護1
708単位
ⅱ 要介護2
813単位
ⅲ 要介護3
1,042単位
ⅳ 要介護4
1,139単位
v 要介護5
1,227単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費 (ⅱ)
ロ
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療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 病院療養病床短期入所療養介護費 (i)
i 要介護1
693単位
ⅱ 要介護2
796単位
ⅲ 要介護3
1,020単位
ⅳ 要介護4
1,115単位
v 要介護5
1,201単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費 (ⅱ)
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