諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (365 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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後
改
正
前
○ 介 護保 険法 第五 十一 条の三 第二 項第 一号 及び 第六 十一 条の 三第二 項第 一号 に規 定す る特定 介護 保険 施設 等及 び特 定介護予 防サービ ス事業者に お
ける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)(抄)
(傍線部分は改正部分)
改
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項
第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する 第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する
平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同 平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同
法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事 法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事
業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生 業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生
労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。 労働大臣が定める費用の額は、一日につき千三百九十二円とする。
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