諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (440 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数
のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上である
こと。
㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総
数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であ
ること。
㈡ イ⑶㈡に該当するものであること。
ニ サービス提供体制強化加算
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介
護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職
員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百
分の三十以上であること。
㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症
病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを
利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤
続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である
こと。
(Ⅲ)
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