諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (474 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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六十五の二 (略)
六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけ 六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護
る栄養マネジメント強化加算の基準
福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービ
ス及び介護医療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号
及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
イ 管理栄養士を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第
(新設)
二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入所者の数
を五十で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の
栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている
場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を
七十で除して得た数以上配置していること。
ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所
(新設)
者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援
専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従
い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に
行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏ま
えた食事の調整等を実施すること。
ハ ロに規定する以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変
(新設)
化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。
ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続
(新設)
的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養
管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
こと。
ホ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該
(新設)
当しないこと。
六十六 (略)
六十六 (略)
六十七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉 六十七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉
施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及
施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及
び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準
び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準
イ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四
イ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四
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