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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練
計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に



者の占める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総
(新設)
数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三
十以上であること。
五十一・五十一の二 (略)
五十一・五十一の二 (略)
五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算 五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算
の基準
の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ (略)
イ (略)
ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が
ロ 指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基
属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が
準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所を
要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分
いう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前
の三十以上であること。
三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要
介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の三十以上で
あること。
ハ (略)
ハ (略)
五十一の四 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基 五十一の四 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基


イ 個別機能訓練加算 イ 次に掲げる基準のいずれにも適合す
イ 個別機能訓練加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
ること。
こと。
⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療
⑴ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサー
訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士
ジ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師につい
、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指
ては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔
圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については
道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓
、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整
練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事し
復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指
た経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療
導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経
法士等」という。)を一名以上配置していること。
験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士
等」という。)を一名以上配置していること。
個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の
支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の


(Ⅰ)

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