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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (448 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第
一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)の介護
職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十
以上であること。
㈡ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以
上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であるこ
と。
⑵ 指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指
定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス
等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設
入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定
施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条
第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下
同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指
定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指
定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の
事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合に
おいて、⑴の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものと
する。
⑶ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する
取組を実施していること。
⑷ 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め
る割合が百分の六十以上であること。
(Ⅱ)

イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一
項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)の介護職員

(Ⅰ)

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