諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (194 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
㈡
㈢
㈣
㈤
要介護1
444単位
要介護2
459単位
要介護3
476単位
要介護4
492単位
要介護5
509単位
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
㈠ 要介護1
456単位
㈡ 要介護2
471単位
㈢ 要介護3
488単位
㈣ 要介護4
505単位
㈤ 要介護5
521単位
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
㈠ 要介護1
522単位
㈡ 要介護2
541単位
㈢ 要介護3
559単位
㈣ 要介護4
577単位
㈤ 要介護5
597単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
539単位
㈡ 要介護2
558単位
㈢ 要介護3
577単位
㈣ 要介護4
596単位
㈤ 要介護5
617単位
注 1 別 に厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て市町 村長に 届け出た単独型・ 併設型指定認知症対応
型通 所介護 事業所(指 定地域密着型サービ ス基準第42条第
1項 に規定 する単 独型・併設型指定 認知症対応型通所介護
事業 所をい う。以 下同じ。)又は共 用型指定認知症対応型
通所 介護事 業所(指定 地域密着型サービス 基準第45条第1
項に 規定す る共用 型指定認知症対応 型通所介護事業所をい
う。 以下同 じ。) において、指定認 知症対応型通所介護(
- 23 -
㈠
㈡
㈢
㈣
㈤
要介護1
443単位
要介護2
458単位
要介護3
475単位
要介護4
491単位
要介護5
507単位
⑷ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
㈠ 要介護1
455単位
㈡ 要介護2
470単位
㈢ 要介護3
487単位
㈣ 要介護4
503単位
㈤ 要介護5
519単位
⑸ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
㈠ 要介護1
520単位
㈡ 要介護2
539単位
㈢ 要介護3
557単位
㈣ 要介護4
575単位
㈤ 要介護5
595単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
537単位
㈡ 要介護2
556単位
㈢ 要介護3
575単位
㈣ 要介護4
594単位
㈤ 要介護5
615単位
注 1 別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合 しているもの
とし て市町 村長に届け 出た単独型・併設型指 定認知症対応
型通 所介護 事業所(指定地域 密着型サービス基 準第 42条第
1項 に規定 する単独型 ・併設型指定認知症対 応型通所介護
事業 所をい う。以下同 じ。)又は共用型指定 認知症対応型
通所 介護事 業所(指定地域密 着型サービス基準 第45条第1
項に 規定す る共用型指 定認知症対応型通所介 護事業所をい
う。 以下同 じ。)にお いて、指定認知症対応 型通所介護(
194