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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る基準第四十二号の四
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専 ら機能訓 練指 導員の職務に従事 する常勤の理学療法士
、作 業療法 士、言 語聴覚士、看護職 員、柔道整復師、あん
摩マ ッサー ジ指圧 師、はり師又はき ゅう師(はり師及びき
ゅう 師につ いては 、理学療法士、作 業療法士、言語聴覚士
、看 護職員 、柔道 整復師又はあん摩 マッサージ指圧師の資
格を 有する 機能訓 練指導員を配置し た事業所で6月以上機
能訓 練指導 に従事 した経験を有する 者に限る。)(以下こ
の注 におい て「理 学療法士等」とい う。)を1名以上配置
し て い る も の ( 入 所 者 の 数 が 100を 超 え る 指 定 介 護 老 人 福
祉施 設にあ っては 、専ら機能訓練指 導員の職務に従事する
常勤 の理学 療法士 等を1名以上配置 し、かつ、理学療法士
等で ある従 業者を 機能訓練指導員と して常勤換算方法(指
定介 護老人 福祉施 設の人員、設備及 び運営に関する基準(
平成 11年厚生省令第39号)第2条第 3項に規定する常勤換
算方 法をい う。注15及 び注17におい て同じ。)で入所者の
数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る も の ) と し て 都 道 府
県知 事に届 け出た 指定介護老人福祉 施設において、機能訓
練指 導員、 看護職 員、介護職員、生 活相談員その他の職種
の者 が共同 して、 入所者ごとに個別 機能訓練計画を作成し
、当 該計画 に基づ き、計画的に機能 訓練を行っている場合
は、 個別機 能訓練加算 (Ⅰ)として、1日につ き12単位を所定
単位 数に加 算する。また 、個別機能訓練加算 (Ⅰ)を算定して
いる 場合で あって 、かつ、個別機能 訓練計画の内容等の情
報を 厚生労 働省に 提出し、機能訓練 の実施に当たって、当
該情 報その 他機能 訓練の適切かつ有 効な実施のために必要
な情 報を活 用した場合は 、個別機能訓練加算 (Ⅱ)として、1
月につき20単位を所定単位数に加算する。
13 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 老人福祉施設において

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専ら 機能訓練指導員 の職務に従事する常勤 の理学療法士
、作 業療法 士、言語聴 覚士、看護職員、柔道 整復師、あん
摩マ ッサー ジ指圧師、 はり師又はきゅう師( はり師及びき
ゅう 師につ いては、理 学療法士、作業療法士 、言語聴覚士
、看 護職員 、柔道整復 師又はあん摩マッサー ジ指圧師の資
格を 有する 機能訓練指 導員を配置した事業所 で6月以上機
能訓 練指導 に従事した 経験を有する者に限る 。)(以下こ
の注 におい て「理学療 法士等」という。)を 1名以上配置
し て い る も の ( 入 所 者 の 数 が 100を 超 え る 指 定 介 護 老 人 福
祉施 設にあ っては、専 ら機能訓練指導員の職 務に従事する
常勤 の理学 療法士等を 1名以上配置し、かつ 、理学療法士
等で ある従 業者を機能 訓練指導員として常勤 換算方法(指
定介 護老人 福祉施設の 人員、設備及び運営に 関する基準(
平成 11年 厚生省令第39号)第2条第3項に規 定する常勤換
算方 法をい う。注12及び注14において同じ。 )で入所者の
数 を 100で 除 し た 数 以 上 配 置 し て い る も の ) と し て 都 道 府
県知 事に届 け出た指定 介護老人福祉施設にお いて、機能訓
練指 導員、 看護職員、 介護職員、生活相談員 その他の職種
の者 が共同 して、入所 者ごとに個別機能訓練 計画を作成し
、当 該計画 に基づき、 計画的に機能訓練を行 っている場合
は、 個別機 能訓練加算として 、1日につき12単位を所定単
位数に加算する。

(新設)

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