諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (336 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき
夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合
第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員
の数に十分の八を加えた数)
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密
着型介護老人福祉施設の入所者の数以上設置している
こと。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連
携促進が図られていること。
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質
の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項
を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、そ
の他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認
すること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要
とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切
なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配
慮
⑶ 見守り機器等の定期的な点検
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
⑵ (略)
⑶ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準
㈠ (略)
(Ⅱ)
設置し、必要な検討等が行われていること。
(新設)
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(新設)
(新設)
⑵ (略)
⑶ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準
㈠ (略)
(Ⅱ)