諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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8 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定訪問 介護事業所が、利用者
に対 し、指 定訪問 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区分 に従い 、1回 につき次に掲げる 単位数を所定単位数に
加算 する。 ただし、特定 事業所加算 (Ⅲ)及び特定事業所加算
(Ⅴ)を 同時に算 定す る場合を除き、次 に掲げるいずれかの加
算を 算定し ている 場合においては、 次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴~⑷ (略)
⑸ 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅴ) 所 定 単 位 数 の 100分 の 3 に 相 当 す
る単位数
※
て、 指定訪 問介護を行った場合は 、平成31年3 月31日まで
の 間 、 所 定 単 位 数 の 100分 の 70に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す
る。
7・8 (略)
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定訪問介護事業 所が、利用者
に対 し、指 定訪問介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い 、1回につ き次に掲げる単位数を 所定単位数に
加算 する。 ただし、次 に掲げるいずれかの加 算を算定して
いる 場合に おいては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。
⑴~⑷ (略)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第三号
9~13 (略)
14 イ について 、利 用者又はその家族 等からの要請に基づき
、指 定訪問 介護事 業所のサービス提 供責任者(指定居宅サ
ービ ス基準 第5条 第2項のサービス 提供責任者をいう。以
下同 じ。) が指定 居宅介護支援事業 所(指定居宅介護支援
等の 事業の 人員及び運 営に関する基準(平 成11年厚生省令
第38号 )第2 条第 1項に規定する指 定居宅介護支援事業所
をい う。以 下同じ 。)の介護支援専 門員と連携し、当該介
護支 援専門 員が必 要と認めた場合に 、当該指定訪問介護事
業所 の訪問 介護員 等が当該利用者の 居宅サービス計画(法
第8 条第23項 に規 定する居宅サービ ス計画をいう。以下同
じ。 )にお いて計 画的に訪問するこ ととなっていない指定
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10~14 (略)
15 イに ついて、利用者 又はその家族等からの 要請に基づき
、指 定訪問 介護事業所 のサービス提供責任者 が指定居宅介
護支 援事業 所(指定居 宅介護支援等の事業の 人員及び運営
に関 する基 準(平成11年厚生 省令第38号)第 2条第1項に
規定 する指 定居宅介護 支援事業所をいう。以 下同じ。)の
介護 支援専 門員と連携 し、当該介護支援専門 員が必要と認
めた 場合に 、当該指定 訪問介護事業所の訪問 介護員等が当
該利 用者の 居宅サービス計画 (法第8条第23項に規定する
居宅 サービ ス計画をい う。以下同じ。)にお いて計画的に
訪問 するこ ととなって いない指定訪問介護を 緊急に行った
場合は、1回につき100単位を加算する。
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