諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (184 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十五号の二
13
※
イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護の 利用者 に対し て、機能訓練を行 っている場合には、当
該基 準に掲 げる区 分に従い、⑴及び ⑵については1日につ
き次 に掲げ る単位 数を、⑶について は1月につき次に掲げ
る単 位数を 所定単 位数に加算する。 ただし、個別機能訓練
加算 (Ⅰ)イを算定している 場合には、個別機能訓 練加算 (Ⅰ)ロ
は算定しない。
⑴ 個別機能訓練加算 (Ⅰ)イ
56単位
⑵ 個別機能訓練加算 (Ⅰ)ロ
85単位
⑶ 個別機能訓練加算 (Ⅱ)
20単位
11
イに ついては、別に 厚生労働大臣が定める 基準に適合し
てい るもの として市町 村長に届け出た指定地 域密着型通所
介護 の利用 者に対して 、機能訓練を行ってい る場合には、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。
イ 個別機能訓練加算 (Ⅰ)
ロ 個別機能訓練加算 (Ⅱ)
(新設)
46単位
56単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十一号の四
14
イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に適合して
いる ものと して市 町村長に届け出た 指定地域密着型通所介
護事 業所に おいて 、利用者に対して 指定地域密着型通所介
護を 行った 場合は 、評価対象期間( 別に厚生労働大臣が定
める 期間を いう。)の 満了日の属する月の 翌月から12月に
限り 、当該 基準に 掲げる区分に従い 、1月につき次に掲げ
る単 位数を 所定単 位数に加算する。 ただし、次に掲げるい
ずれ かの加 算を算 定している場合に おいては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ ADL維持等加算 (Ⅰ)
30単位
⑵ ADL維持等加算 (Ⅱ)
60単位
- 13 -
12
イに ついて、別に厚 生労働大臣が定める基 準に適合して
いる ものと して市町村 長に届け出た指定地域 密着型通所介
護事 業所に おいて、利 用者に対して指定地域 密着型通所介
護を 行った 場合は、評 価対象期間(別に厚生 労働大臣が定
める 期間を いう。)の 満了日の属する年度の 次の年度内に
限り 、当該 基準に掲げ る区分に従い、1月に つき次に掲げ
る単 位数を 所定単位数 に加算する。ただし、 次に掲げるい
ずれ かの加 算を算定し ている場合においては 、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算 (Ⅰ)
3単位
ロ ADL維持等加算 (Ⅱ)
6単位
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