諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (144 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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イ〜ハ
※
の場 合にお いて、口腔 衛生管理体制加算を算 定していない
場合は、算定しない。
イ〜ハ (略)
(略)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十六号の三
⑼
〜
⒁(
略
)
⒂安
全
対
策
体
制
加
算
20単
位
注 別に 厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て都道 府県知 事に届け出た指定 介護療養型医療施設が
、入 院患者 に対し 、指定介護療養施 設サービスを行った場
合、 安全対 策体制 加算として、入院 初日に限り所定単位数
を加算する。
※
⑾
〜
⒃(
略
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第六十五号の三
⒃サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 療養型医療施設が、入
院患 者に対 し指定 介護療養施設サー ビスを行った場合は、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単位 数を加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算定 してい る場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)
22単
位
㈡サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
18単
位
㈢サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
(
削
る
)
- 48 -
⒄サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護療養型医 療施設が、入
院患 者に対 し指定介護 療養施設サービスを行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算定 してい る場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
㈠サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)イ
18単
位
㈡サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)ロ
12単
位
㈢サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
6
単
位
㈣サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
144