諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (135 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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くう
た歯 科衛生 士が、介護 職員に対する口腔ケア に係る技術的
助言 及び指 導を月1回 以上行っている場合に 、1月につき
所定単位数を加算する。
⑿口
腔
衛
生
管
理
加
算
90単
位
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する 指定介護療養
型医 療施設 において、 次に掲げるいずれの基 準にも該当す
る場 合に、 1月につき 所定単位数を加算する 。ただし、こ
の場 合にお いて、口腔 衛生管理体制加算を算 定していない
場合は、算定しない。
イ〜ハ (略)
くう
⑽口
腔
衛
生
管
理
加
算
90単
位
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する指定介護療養
型医 療施設 におい て、次に掲げるい ずれの基準にも該当す
る場合に、1月につき所定単位数を加算する。
くう
イ〜ハ
※
(略)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十六号の三
⑾
〜
⒃(
略
)
⒄安
全
対
策
体
制
加
算
20単
位
注 別に 厚生労 働大 臣が定める施設基 準に適合しているもの
とし て都道 府県知 事に届け出た指定 介護療養型医療施設が
、入 院患者 に対し 、指定介護療養施 設サービスを行った場
合、 安全対 策体制 加算として、入院 初日に限り所定単位数
を加算する。
※
⒀
〜
⒅(
略
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める施設 基準」=厚生労働大臣 が
定める施設基準第六十五号の三
⒅サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 療養型医療施設が、入
院患 者に対 し指定 介護療養施設サー ビスを行った場合は、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単位 数を加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
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⒆サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護療養型医 療施設が、入
院患 者に対 し指定介護 療養施設サービスを行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
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