諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (504 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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百十九の二 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等特定 百十九の二 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等特定
処遇改善加算の基準
処遇改善加算の基準
第四十一号の二の規定を準用する。
第六号の二の規定を準用する。
百十九の三 (略)
百十九の三 (略)
百十九の四 介護予防特定施設入居者生活介護費における生活機能 百十九の四 介護予防特定施設入居者生活介護費における生活機能
向上連携加算の基準
向上連携加算の基準
(削る)
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予防
通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実
施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
又は医師が、当該指定介護予防特定施設を訪問し、機能訓練指導
員等と共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該
計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
(新設)
イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーショ
ンを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」とい
う。)の助言に基づき、当該指定介護予防特定施設の機能訓練
指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓
練計画の作成を行っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーシ
⑴
(Ⅰ)
(Ⅱ)
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