諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (235 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る中山間地域等の地域第一号
8~13 (略)
ハ・ニ (略)
ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
注 ロに ついて、 医師 が、認知症の行動 ・心理症状が認められ
る ため、 在宅で の生 活が困難であり、 緊急に指定看護小規模
多 機能型 居宅介 護を 利用することが適 当であると判断した者
に 対し、 指定看 護小 規模多機能型居宅 介護を行った場合は、
利 用を開 始した 日か ら起算して7日を 限度として、1日につ
き200単位を所定単位数に加算する。
へ (略)
ト 栄養アセスメント加算
50単位
注 イに ついて、 次に 掲げるいずれの基 準にも適合しているも
の として 市町村 長に 届け出た指定看護 小規模多機能型居宅介
護 事業所 が、利 用者 に対して、管理栄 養士が介護職員等と共
同 して栄 養アセ スメ ント(利用者ごと の低栄養状態のリスク
及 び解決 すべき 課題 を把握することを いう。以下この注にお
い て同じ 。)を 行っ た場合は、1月に つき所定単位数を加算
す る。た だし、 当該 利用者が栄養改善 加算の算定に係る栄養
改 善サー ビスを 受け ている間及び当該 栄養改善サービスが終
了した日の属する月は、算定しない。
⑴ 当該 事業所 の従 業者として又は外 部との連携により管理
栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用 者ごと に、 管理栄養士、看護 職員、介護職員、生活
相談 員その 他の職 種の者(チにおい て「管理栄養士等」と
いう 。)が 共同し て栄養アセスメン トを実施し、当該利用
者又 はその 家族等 に対してその結果 を説明し、相談等に必
要に応じ対応すること。
6~11 (略)
ハ・ニ (略)
(新設)
ホ (略)
(新設)
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