諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (254 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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定施 設サー ビス等 介護給付費単位数 表」という。)の介護
福祉 施設サ ービス の介護福祉サービ スのヘ、介護保健施設
サー ビスの ト若し くは介護医療院サ ービスのヌに規定する
厚生 労働大 臣が定 める基準に定める 管理栄養士の員数を超
えて 管理栄 養士を 置いているもの又 は常勤の管理栄養士を
1名 以上配 置して いるものに限る。 )又は栄養士会が運営
する 栄養ケ ア・ス テーションとの連 携により確保した管理
栄養 士が、 計画的 な医学的管理を行 っている医師の指示に
基づ き、当 該利用 者を訪問し、栄養 管理に係る情報提供及
び指 導又は 助言を 行った場合に、単 一建物居住者(当該利
用者 が居住 する建 物に居住する者の うち、当該指定介護予
防居 宅療養 管理指 導事業所の管理栄 養士が、同一月に指定
介護 予防居 宅療養 管理指導を行って いるものをいう。)の
人数 に従い 、1月 に2回を限度とし て、所定単位数を算定
する。
イ~ハ (略)
2~4 (略)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
294単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院又は通 所が困難なものに対し
て、 次に掲 げるい ずれの基準にも適 合する指定介護予防居
宅療 養管理 指導事業所 (指定介護予防サー ビス基準第88条
第1 項第1 号に規 定する指定介護予 防居宅療養管理指導事
業所 をいう 。以下 この注から注4ま でにおいて同じ。)の
歯科 衛生士 、保健 師又は看護職員( 以下「歯科衛生士等」
とい う。) が、当 該利用者に対して 訪問歯科診療を行った
歯科 医師の 指示に 基づき、当該利用 者を訪問し、実地指導
イ~ハ (略)
2~4 (略)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
356単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
324単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
296単位
注 1 在 宅の利用者であっ て通院又は通所が困難 なものに対し
て、 次に掲 げるいずれ の基準にも適合する指 定介護予防居
宅療 養管理 指導事業所 の歯科衛生士、保健師 又は看護職員
(以 下「歯 科衛生士等 」という。)が、当該 利用者に対し
て訪 問歯科 診療を行っ た歯科医師の指示に基 づき、当該利
用者 を訪問 し、実地指 導を行った場合に、単 一建物居住者
(当 該利用 者が居住す る建物に居住する者の うち、当該指
定介 護予防 居宅療養管 理指導事業所の歯科衛 生士等が、同
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