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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (433 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上
であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
(削る)
ニ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十
条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直
接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居
宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける
特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老
人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供
する職員)の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割
合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
三十九 (略)
三十九 (略)
三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善 三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善
加算の基準
加算の基準
(削る)
第六号の二の規定を準用する。
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
(新設)
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要
する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金
の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介
護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であること
その他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこ
の限りでないこと。
(Ⅰ)

(Ⅲ)

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