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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(略)



(略)



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十二号
※ 「 別に厚生労 働大臣が定める入所 者」=厚生労働大臣が 定
める基準に適合する利用者等第六十八号
タ〜ツ (略)
ソ〜ナ (略)
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
33単位
(新設)
注 次に 掲げるい ずれ の基準にも適合し ているものとして都道
府 県知事 に届け 出た 介護老人保健施設 において、リハビリテ
ー ション を行っ た場 合は、1月につき 所定単位数を加算する

⑴入
























情報を厚生労働省に提出していること。
⑵必
























す等 、リハ ビリテ ーションの実施に 当たって、当該情報そ
の他 リハビ リテー ションの適切かつ 有効な実施のために必
要な情報を活用していること。
ナ 褥瘡マネジメント加算
ラ 褥瘡マネジメント加算
10単位
注イ

























注イ

























合 してい るもの とし て都道府県知事に 届け出た介護老人保健
合し ている ものとして都 道府県知事に届け出た 介護老人保健
施 設にお いて、 継続 的に入所者ごとの 褥瘡管理をした場合は
施設 におい て、継続的に 入所者ごとの褥瘡管理 をした場合は
、 当該基 準に掲 げる 区分に従い、1月 につき所定単位数を加
、3月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
算 する。 ただし 、次 に掲げるいずれか の加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴褥









(Ⅰ)







⑵褥









(Ⅱ)
13単





じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう

じよくそう



「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の二

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