諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (142 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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る
。
た
だ
し
、
⑴
及
び
⑵
の
注
8
、
経
口
移
行
加
算
又
は
経
口
維
持加算を算定している場合は、算定しない。
2
※
(略)
6月以 内の 期間に限 り、1月につき所定単 位数を加算す
る
。
た
だ
し
、
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
場
合又は 経口 移行加算 若しくは経口維持加算 を算定してい
る場合は、算定しない。
2 (略)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十六号の二
⑹経
口
移
行
加
算
28単
位
注 1 別 に厚生 労働 大臣が定める基準 に適合する指定介護療
養 型医療 施設に おいて、医師の指 示に基づき、医師、歯
科 医師、 管理栄 養士、看護師、介 護支援専門員その他の
職 種の者 が共同 して、現に経管に より食事を摂取してい
る 入院患 者ごと に経口による食事 の摂取を進めるための
経 口移行 計画を 作成している場合 であって、当該計画に
従 い、医 師の指 示を受けた管理栄 養士又は栄養士による
栄 養管理 及び言 語聴覚士又は看護 職員による支援が行わ
れ た 場 合 は 、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180
日 以内の 期間に 限り、1日につき 所定単位数を加算する
。
た
だ
し
、
⑴
及
び
⑵
の
注
8
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
しない。
2 (略)
⑺経
口
維
持
加
算
㈠経
口
維
持
加
算
(Ⅰ)
400単
位
㈡経
口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1㈠
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
す る指定 介護療 養型医療施設にお いて、現に経口により
食 事を摂 取する 者であって、摂食 機能障害を有し、誤嚥
が 認めら れる入 院患者に対して、 医師又は歯科医師の指
示 に基づ き、医 師、歯科医師、管 理栄養士、看護師、介
えん
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⑺経
口
移
行
加
算
28単
位
注1 別に 厚生労働大臣 が定める基準に適合す る指定介護療
養型医 療施 設におい て、医師の指示に基づ き、医師、歯
科医師 、管 理栄養士 、看護師、介護支援専 門員その他の
職種の 者が 共同して 、現に経管により食事 を摂取してい
る入院 患者 ごとに経 口による食事の摂取を 進めるための
経口移 行計 画を作成 している場合であって 、当該計画に
従い、 医師 の指示を 受けた管理栄養士又は 栄養士による
栄養管 理及 び言語聴 覚士又は看護職員によ る支援が行わ
れ た 場 合 は 、 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180
日以内 の期 間に限り 、1日につき所定単位 数を加算する
。
た
だ
し
、
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
場
合
は算定しない。
2 (略)
⑻経
口
維
持
加
算
㈠経
口
維
持
加
算
(Ⅰ)
400単
位
㈡経
口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1㈠
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
する指 定介 護療養型 医療施設において、現 に経口により
食事を 摂取 する者で あって、摂食機能障害 を有し、誤嚥
が認め られ る入院患 者に対して、医師又は 歯科医師の指
示に基 づき 、医師、 歯科医師、管理栄養士 、看護師、介
えん
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