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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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保健 施設が 平成36年3月31日までの間に当該 介護療養型老
人保 健施設 の全部若し くは一部を廃止すると ともに開設し
た介護医療院であること。
⑵転
























に周 知する とともに、 当該介護医療院の入所 者やその家族
等への説明に取り組んでいること。
⑶入
























う、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
ナ 排せつ支援加算
ウ 排せつ支援加算
100単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 排せ つに介護を要する 入所者であって、適切 な対応を行う
都 道府県 知事に 届け 出た介護医療院に おいて、継続的に入所
こと により 、要介護状態 の軽減が見込まれると 医師又は医師
者 ごとの 排せつ に係 る支援を行った場 合は、当該基準に掲げ
と連 携した 看護師が判断 した者に対し、介護医 療院の医師、
る 区分に 従い、 1月 につき所定単位数 を加算する。ただし、
看護 師、介 護支援専門員 その他の職種が共同し て、当該入所
次 に掲げ るいず れか の加算を算定して いる場合においては、
者が 排せつ に介護を要す る原因を分析し、それ に基づいた支
次に掲げるその他の加算は算定しない。
援計 画を作 成し、当該計 画に基づく支援を継続 して実施した
場合 は、支 援を開始した 日の属する月から起算 して6月以内
の期 間に限 り、1月につ き所定単位数を加算す る。ただし、
同一 入所期 間中に排せつ 支援加算を算定してい る場合は、算
定しない。
⑴排






(Ⅰ)
10単





⑵排






(Ⅱ)
15単





⑶排






(Ⅲ)
20単







「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第七十一号の三




自立支援促進加算
300単位
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た介護医療院に おいて、継続的に入所
者 ごとの 自立支 援を 行った場合は、1 月につき所定単位数を
加算する。

(新設)

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